城所輪業 042-377-7621
城所輪業
   

レンタルバイク約款

貸渡約款

第1章 総則
第1条(約款の適用)

  1. レンタルバイクを運営する法人(以下「当社」という)は、この約款(以下「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(道路交通法に定める原動機付自転車を含むものとする。以下「レンタルバイク」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の成立)

  1. 借受人は、レンタルバイクを借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、当社の管理するレンタルバイクの範囲内で予約に応じるものとし、当社が承諾した時点で予約が成立するものとします。
  3. 借受人及び当社は、本条第1項の借受開始日時までに、レンタルバイクの貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を締結するものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、予約の成立後、前条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

  1. 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
  2. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、当社に対し以下のキャンセル料を支払うものとします。ただし、レンタル当日が悪天候であると当社が判断する場合、キャンセル料は請求しないこととします。
  3. キャンセルした日 キャンセル料
    レンタル2日前まで 無料
    レンタル前日 予約したバイクレンタル料金の50%
    レンタル当日 予約したバイクレンタル料金の100%

    ※予約した車種の24時間レンタル基本料金をキャンセル料の上限とします。

  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、借受人に対し前項に定めるキャンセル料に相当する金員を支払うものとします。
  5. 予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
  6. 借受人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除きいかなる請求もできないものとします。

第5条(貸渡不能の場合の措置)

  1. 当社は、当社の責に帰すべき事由により、借受人に対して第2条第1項の借受条件に該当するレンタルバイクの貸渡ができないことが判明したときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の場合で、借受条件以外のレンタルバイクを貸渡すことが可能なときは、借受人に借受条件と異なる条件のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)の案内をするものとします。
  3. 借受人が、前項の案内を受けて改めて予約の申込をしたときは、当社は、予約のあった条件のうち満たさなかった条件以外は先の予約時と同一の借受条件で、予約に応じるものとします。この場合、借受人は、代替レンタルバイクの貸渡料金と予約のあった条件のレンタルバイクの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  4. 本条第1項の場合で、当社が代替レンタルバイクを貸渡すことが不能なとき又は借受人が本条第2項の案内を拒絶したときは、予約は取消されるものとします。
  5. 借受人は、本条第1項の事由により、予約したレンタルバイクの貸渡を受ける事ができなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本条及び前条に定める請求のみができるものとします。
  6. 当社は、天災、盗難、車両の故障、他の借受人による不返還その他の不可抗力の事由により、借受人に対して第2条第1項の借受条件に該当するレンタルバイクの貸渡ができないことが判明したときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。この場合、当社は、借受人に代替レンタルバイクの案内をすることができるものとし、借受人が案内を受けて改めて予約の申込をしたときは、本条第3項に従うものとします。
  7. 前項の場合で、借受人が案内を拒絶したとき又は当社が代替レンタルバイクの案内をしなかったときは、予約は取消されるものとします。
  8. 借受人は、本条第6項の事由により、予約したレンタルバイクの貸渡を受ける事ができなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。

第6条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店及び提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
  2. 前項の申込を行ったときは、借受人は、予約の変更又は取消はその申込を行った代行業者に対してするものとします。

第3章 貸渡

第7条(貸渡契約の成立)

  1. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上で当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタルバイクを引渡したときに、成立するものとします。
  2. 借受人及び当社の間に第2条の予約が成立している場合、借受人が予約した借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタルバイクを引渡したときに、予約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。借受人は、貸渡契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾を受けて変更することができるものとします。
  3. 借受人以外でレンタルバイクを運転する者(以下「運転者」という)がいる場合、運転者が貸渡契約を申込み、前2項の内容が認められるときに、借受人、運転者及び当社の間で貸渡契約が成立するものとします。運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
  4. 当社は、「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.許可に対する条件(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票を含む)及び第12条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  7. 借受人は、貸渡料金をクレジットカードで支払うものとします。
  8. 当社は、借受人又は運転者が前5項の定めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

第8条(貸渡拒絶)

当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1)レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員若しくは関係者その他の反社会的勢力に属していると認められるとき。
(5)当社との取引に関し、当社の従業員、店舗の従業員、その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(7)過去の貸渡しにおいて、 貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(8)過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
(9)未成年者であるとき。
(10)借受人が決済可能なクレジットカードを有しないとき。
(11)約款又は細則に違反する行為があったとき。
(12)その他、当社が不適当と認めたとき
第9条(貸渡料金)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、当社に対して貸渡料金を支払うものとします。貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
    (1)基本料金
    (2)免責オプション料金
    (3)オプション料金
    (4)その他の料金
  2. 基本料金は、レンタルバイクの貸渡時において、当社が地方運輸支局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第12条第1項においても同じ)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

第10条(貸渡契約の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。

第11条(点検整備等)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
  2. 原動機付自転車についても、前項に準じて点検及び整備をしたレンタルバイクを貸渡すものとします。
  3. 借受人及び運転者は、貸渡契約の締結にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

第12条(貸渡証の交付、携行等)

  1. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を、借受人に交付するものとします。
  2. 借受人及び運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「借受期間中」という)、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人及び運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人は、レンタルバイクの返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第13条(レンタルバイクの返還場所等)

  1. レンタルバイクの返還は、第7条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第10条により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。この場合、借受人は、返還場所の変更により必要となる回送の為の費用を負担するものとします。
  2. 借受人は、第10条による当社の承諾を受けることなく、第7条第1項により明示した返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更により必要な回送の為の費用×150%

第4章 使用

第14条(管理責任)

  1. 借受人及び運転者は、借受期間中において、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
  2. 借受人及び運転者は、レンタルバイクを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守するものとします。

第15条(日常点検整備)

  1. 借受人及び運転者は、借受期間中、レンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
  2. 原動機付自転車についても、前項に準じて点検及び整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

借受人及び運転者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)レンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタルバイクを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テストや競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)若しくは未舗装道路での走行に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタルバイクについて損害保険に加入すること。
(8)レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

第17条(違法駐車の場合の措置等)

  1. 借受人及び運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
  2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人及び運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を確認することができるものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人及び運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。
  4. 当社は、借受人及び運転者に対して、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭して違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の文書(以下「自認書」という)に署名するよう求めることができ、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  5. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書、貸渡証等の個人情報を含む資料及び弁明書等の資料を提出するなどの必要な協力を行うことができるものとし、借受人及び運転者はこれに同意するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、連帯して、当社が放置違反金納付命令を受けて放置違反金を納付した場合には本項第1号及び第3号の金銭を、また当社がレンタルバイクの探索、車両の移動等に要する費用を負担した場合には本項第2号及び第3号の金銭を、当社が指定する期日までに、当社に支払うものとします。
  7. (1)放置違反金相当額
    (2)レンタルバイクの探索費用、車両の移動、保管引取りに要した費用
    (3)当社が別途定める駐車違反違約金

  8. 当社は、借受人及び運転者が前項に基づき前項第1号の放置違反金相当額を当社に支払った後に、借受人及び運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、支払いを受けた放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還するものとします。

第5章 返還

第18条(借受人の返還責任)

  1. 借受人は、借受期間満了時までに、レンタルバイクを所定の返還場所において当社に返還するものとします。借受人は、借受期間満了時までにレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、当社の立会いのもとに、引渡時の状態(通常の使用による劣化、摩耗を除く)で、レンタルバイクを返還するものとします。
  3. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたっては、燃料タンクが燃料で満ちている状態(以下「満タン」という)で返還するものとし、満タンでない場合には、当社所定の計算方法で清算するものとします。

第19条(レンタルバイクの確認等)

借受人は、レンタルバイクの返還にあたっては、借受人、運転者又は同乗者の遺失物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後は遺失物について保管の責を負わないものとします。

第20条(借受期間変更時の貸渡料金等)

  1. 借受人は、第10条に基づく当社の承諾を受けて借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と所定の超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
  2. 借受人は、第10条に基づく当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項後段の料金に加え、当社が別途定める違約金を支払うものとします。

第21条(返還場所変更時の費用等)

  1. 借受人は、第10条に基づく当社の承諾を受けて返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
  2. 借受人は、第10条に基づく当社の承諾を受けることなく返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、回送費用の倍額の違約金を支払うものとします。

第22条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)

  1. 当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、第10条に基づく当社の承諾を受けることなくレンタルバイクを返還しないときは、当社への事前連絡の有無を問わず、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置及び刑事告訴を行うなどの法的手続を実施するものとします。借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
  2. 当社は、借受人の責めに帰すべき事由によらない天災、事故、盗難その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第23条(レンタルバイクの故障)

借受人及び運転者は、借受期間中にレンタルバイクの故障、異常又は損傷等を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第24条(事故)

  1. 借受人及び運転者は、借受期間中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    (2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する修理工場等において当社の指示に従った方法にて行うこと。
    (3)事故に関する当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    (4)事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
  2. 借受人及び運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理、解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人及び運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第25条(盗難)

  1. 借受人及び運転者は、借受期間中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに警察に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
    (3)盗難、被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
  2. 盗難によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  3. 当社は、盗難が借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により生じたか否かにかかわらず、別途定める料金を借受人及び運転者に請求することがあります。

第26条(利用不能による貸渡契約の終了)

  1. 借受期間中において故障、事故その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 故障等が、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人及び運転者は、レンタルバイクの引取費用、修理費用、別途定める営業補償金額その他当社に生じた損害を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
  3. 故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、当社から第5条に従い代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。借受人が代替レンタルバイクの提供を受けないとき又は当社が代替レンタルバイクを提供できないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
  4. 故障等が、借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
    5. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第27条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人及び運転者は、その責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
  2. 前項の当社の損害のうち、当社がそのレンタルバイクを利用できないことにより生じる営業補償に関する損害については、別途料金表等に定めるところによるものとします。

第28条(保険)

  1. 借受人及び運転者が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、レンタルバイクについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。また、別途締結する損害保険契約の特約がある場合は、その特約に応じた保険金が給付されます。ただし、保険約款又は補償制度の免責事由に該当するときはこの保険金又は補償金は支払われません。
    (1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    (2)対物補償 1事故につき無制限(免責金額5万円)
    (3)搭乗者傷害補償 1名についての限度額500万円
    (4)車両補償 1事故限度額時価額(免責金額 751cc~クラスは10万円、126cc~クラスは7万円、51cc~クラス、~50ccクラスは車両保険無し)
  2. 保険金又は補償金が支払われない損害及び前項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  3. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  4. 第1項に定める車両補償の補償金の免責額に相当する損害については、借受人が貸渡契約の締結にあたり当社に免責オプション料金を支払ったときに限り、当社の負担とします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。

第8章 解除

第29条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則の規定に違反したときは、何らの通知催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、解除により被った損害を借受人及び運転者に賠償請求できるものとします。

第30条(合意解約)

  1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、24時間以内の解約の場合は、残額を返還しないものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときには、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
  3. 解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

    第9章 個人情報

    第31条(個人情報)

    1. 当社は、借受人及び運転者から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先、運転免許証情報等の個人を識別することができるものをいう)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
      (1)レンタルバイク事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
      (2)貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者の本人確認及び審査を行うため。
      (3)当社及び本条第3項に規定する共同利用者(以下「当社等」という)において取り扱う自動二輪車、原動機付自転車、保険等の商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
      (4)当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。
      (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
      (6)前各号の他、約款に基づくサービスを提供するため。
    2. 当社は、前項に定めている目的以外で借受人及び運転者の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行うこととします。
    3. 当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
      (1)共同利用の目的
      第1項に同じ
      (2)共同利用する個人情報の項目
      氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先、運転免許証情報、車両ナンバー等のレンタルバイクの借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目
      (3)共同利用者の範囲
      あいおいニッセイ同和損保(レンタルのコールセンター、ロードサービスを運営する法人)
      (4)共同利用の管理責任者
      有限会社 城所輪業
    4. 当社は、個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人又は運転者の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。
    5. 当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。

    第10章 雑則

    第32条(相殺)

    当社は、約款及び細則に基づき借受人又は運転者に金銭債権を有するときは、弁済期にあるか否かを問わず、当該金銭債権と借受人又は運転者に対する金銭債務とをいつでも対当額において相殺することができるものとします。

    第33条(消費税)

    借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。

    第34条(遅延損害金)

    借受人及び運転者は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

    第35条(準拠法等)

    準拠法は、日本法とします。

    第36条(約款及び細則)

    1. 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
    2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、店頭に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

    第37条(管轄裁判所)

    この約款及び細則に関して紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

    附則 本約款は令和2年3月3日より施行します。


アクセス

◆JR南武線「矢野口駅」南口より徒歩5分
◆鶴川街道沿い「読売ランド入口」そば
◆京王相模原線「京王よみうりランド」より徒歩15分

【お車でお越しのお客様へ】
駐車場はコインパーキングをご利用ください。
ご利用のお客様には駐車場無料のコインをお渡しします。

 

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